大阪大学の非常勤講師4人が、期限の定めのない無期雇用を求めて裁判を起こしました。

訴えによると大阪大学の非常勤講師4人は、半年間や1年間の契約更新を繰り返し、通算でおよそ10年以上働いています。

法律では雇用期間が通算5年以上になると、期限の定めのない無期雇用の契約を求めることができるため、4人は大学に契約変更を申し出ました。

大学は「去年までは雇用契約ではなく業務委託だった」として申し出を拒否。4人は、実態は大学から指揮命令を受ける雇用契約だったと主張し、大学に対し無期雇用の契約を求める裁判を起こしました。

【訴えを起こした男性】
「他大学では同じ仕事をしていて無期転換が認められているのに、全く不当である」

大阪大学は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としています。