■しんぶん赤旗(2023年1月17日)

研究室強制撤去は違法
大阪高裁雇い止め元講師に慰謝料

無期雇用契約に転換されず雇い止めにされた羽衣国際大学(堺市)の元爾師47)の女性が雇い止め撤回を求めている事件で、大阪高裁第8民事部(森崎英二裁判長)は26日、雇い止めで大学当局が行った研究窒の強制撤去を違法と認め、20万円の慰謝料を命じる判決を出しました。

昨年1月の大阪地裁判決は、研究室の引き渡し要求は認めず、慰耐料は5万円としていました。高裁判決は、研究室の強制徴去を計画指示した学長、事務局長も遅帯責任を負うと判断しました。

地位確認を求めた訴訟は大阪高裁が18日、雇い止めを無効とする淮転勝訴の判決を出していました。

女性は通算5年を超えるため18年に無期転換を申し入れましたが、大学側は研究職は特例があるとして19年に雇い止め。研究室から女性所有の資料などを持ち出し鍵も付け替え、別の研究者に使用させていました。

判決は、雇い止めの効力について争われており、研究室を占有する特別の事情があると判断。学長らが、強制撤去は不法行為だと女性側が警告したにもかかわらず、計面・指示したとして損害賠償責任を認めました。