YBS山梨放送(6/2)

大月短大の非常勤講師に未払い賃金があったとして、都留労働基準監督署が是正勧告を出していたことが分かった。

大月短大の非常勤講師が講義1コマ当たり2時間分の賃金の支払いに対し、「超過する残業分がある」と主張し、都留労基署に今年3月申告していた。

2日、講師らが記者会見を開き、経緯を説明。都留労基署は4月、短大側に支払いを勧告し、短大側は2020年9月から今年3月までの過去2年半分の授業外の労働時間、13万9500円の支払いを決めたという。

短大側は「労働環境の改善に努めていきたい」とし、他の非常勤講師の労働状況についても未払いがあれば適切に対応するとしている。