各組合委員長 御中
関西地区私立大学教職員組合連合
執行委員長 村田 史之
大阪大学非常勤講師雇止め裁判の大阪高裁への
「公平・公正な判決を求める要請書」団体署名・個人署名のお願い
日頃より、私大教連の活動にご理解とご支援をいただき、感謝申し上げます。
関西圏大学非常勤講師組合からの依頼に基づき、大阪高裁への公平・公正な判決を求める要請書の団体署名・個人署名のお願いです。
2025年1月30日、大阪地裁は2023年3月末で大阪大学を雇止めされた非常勤講師4名に対し、非常勤講師には労働者性がないので労働契約法18条にある無期転換権を認めないとするきわめて不当な判決を下しました。
判決では、契約で合意した(シラバスの作成、授業の実施、学生からの質問等への対応、試験問題の作成、成績報告を提出)以外の業務は断ることが出来ること、また非常勤講師に対する指揮監督権について直接的な指示があったにもかかわらず「業務の性質上、不可欠」として指揮監督権を否定する意味不明な判断をしています。勤務場所及び勤務時間に関する拘束性の有無等についても、それを認めながら「業務の性質上、必然的に上記の場所及び時間の指定がなされているにすぎない」とし、強い時間的かつ場所的拘束を受けていないとしています。報酬が労務提供の対価として支払われたかについては、報酬が時間給を基礎として算定されていると認めながら、「報酬の算定方法をもって、直ちに労務対償性があると評価できない」としました。また判決では「報酬について給与所得として源泉徴収され、被告(大学)から年次有給休暇に相当する休暇を付与されるなど、労働者性を補強する事情も存在するものの、ほかの事情をも考慮すると、原告らの労働者性を強く補強するものとは言えない」として、労働者性を否定しています。以上見るように、今回の判決は実態を見ない結論ありきの判決と言わざるを得ません。
このような判決がまかり通るようなことになると、全国の非常勤講師の勤務条件や雇用がますます不安定になります。大阪地裁での裁判では、団体署名172団体、個人署名1676筆と多くの支援署名をしていただきました。大阪高裁には非常勤講師の労働実態に基づく公正な裁判を求めます。「公平・公正な判決を求める要請書」の署名にご協力よろしくお願いします。
■ 要請署名の第一次集約 2025年6月13日(金)まで
※6月17日の第1回期日を目途に提出する予定です。
- 自筆で署名いただいたものを、郵送もしくはPDFにて関西際私大教連までお送りください。