道新2025年6月16日

 無期雇用の契約を違法に有期契約に変更させられ雇い止めされたとして、札幌国際大(札幌市清田区)の元教授の男性が同大に対し、教授の地位にあることの確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は同大側の上告を受理しない決定をした。12日付。男性の教授としての地位を認めた1月の二審札幌高裁判決が確定した。
裁判官5人全員一致の結論。二審判決によると男性は2018年に同大に雇用され、21年3月末で雇い止めされた。
23年3月の一審札幌地裁判決は、同大が男性と契約を結ぶ際、有期契約である旨の説明を十分にしなかったなどとして、有期契約への変更を無効と判断。同大に未払い賃金の支払いを命じた。
二審判決は、同大が男性に対し、契約期限まで問題なく経過すれば無期になる旨の説明をしたとして、男性が有期契約への変更に同意していたと認定。一方、説明は契約更新が前提にあり、21年3月の期間満了時に契約は更新されたと認められ、雇い止めに「合理的な理由はない」とし、一審同様に教授としての地位にあることを認めた。
男性側も未払い賃金の額などを理由に上告していたが、退けられた。