NHK京都(2023年02月23日)

京都大学大学院の50代の准教授が、奈良県内から京都市内に引っ越したことを届け出ず、18年以上にわたって通勤手当あわせて900万円余りを不正に受給したとして、京都大学はこの准教授を停職4か月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは、京都市左京区にある京都大学大学院理学研究科の50代の男性准教授です。
大学によりますと、この准教授は平成15年12月に奈良県内から京都市内に引っ越したにも関わらず、転居に伴う通勤届を提出せずその後も奈良県内から通っているとして通勤手当を受け取り続け、去年9月までの18年9が月にわたってあわせて900万円あまりを不正受給したということです。
准教授の緊急連絡先としては京都市内の電話番号が届けられていたことから不正が分かったということで、大学は22日付けで停職4か月の懲戒処分にしました。
大学の調査に対し准教授は「転居に関する届を出せない事情があった。多くの額を不正に受け取っている自覚はあった」と話し、不正に受給した金額を返済する意向を示しているということです。
京都大学は「誠に遺憾であり、今後、再発防止に努める」とコメントしています。